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最近の話題①在留資格「特定技能2号」について、従来の2分野から11分分野に拡
  大。特定技能在留期限は更新の上限は無し。華族帯同はOK。
 一方特定技能1級及び技能実習に関しては在留期限は上限5年。家族帯
  同は不可。
  以上2023・06・09閣議決定(6月10日朝日新聞朝刊)
②在留資格の技能実習制度を廃止、今秋に新制度を制定予定。
 なお、特定技能2号を拡充して続行する。

③2023年4月287日フリーランス法可決成立 1年6ヶ月以内に施行、
 正式に名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」

④令和5年3月13日、総務省自治行政局より行政書士も弁護士、司法書士と同様に、代理人として、財産管理業務(遺産承継業務)ができる旨の通達が、全国銀行協会をはじめ、各金融機関の監理団体に送達されました。

⑤令和5年1月より、建設業許可申請、経営事項審査申請等(JCIP)がインターネット申請になりました。
 申請者は、gBizIDに登録し、IDとパスワードを入手しておく必要があります。

⑥行政書士はCCUS登録の代理ができるようになりました(令和4年2月より施行)。
 この制度は、事業者、技能者ともに登録を済ませた場合、技能者が工事現場に入場・退場する都度、工事の履歴が積み重なり、技能者自身の技能レベルが客観的に評価されます。
 この制度の目的は技能者の処遇改善のためです。

⑦最近、家族信託の話題が、大変多くなってきました。普及率はまだ、極めて低いが、幅広く利用可能です。適当な受託者が親族にいるかどうかが、利用のポイントです。

⑧2022年5月より、当事務所はCCUS登録行政書士となりました。
 


更新年月日:2024年2月20日

                       建設業法改正

                                                                                                               

                               

  

                                                                         

    

私は特定行政書士です。特定行政書士の詳細は、「審査請求代理」のページに記載してあります。

        

飲食店経営

                                                            

                                    日本行政書士会連合会

                     

                             相続土地国庫帰属法

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